宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月22: 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方

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権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  • 2.事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
  • 3.国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500m²の土地と500m²の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
  • 4.個人Bが所有する都市計画区域外の11,000m²の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

正解

4. 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000m²の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

解説

国土利用計画法事後届出の問題。事後届出は利用目的の勧告のみ可能、対価額は対象外(24条)。届出義務違反は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(47条)。国・地方公共団体が当事者となる場合は届出不要(23条2項3号)。都市計画区域外の10,000㎡以上の土地取引(地上権設定も対価ある場合は届出対象)で事後届出必要。

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