宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月26: 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
  • 2.宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
  • 3.宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。
  • 4.宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。

正解

2. 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。

解説

宅建業法の総合問題。手付貸付け等による誘引が禁止(47条3号)、貸借あっせんは禁止ではない。役員として在籍した会社が不正行為で免許取消された場合、当該役員も登録欠格(18条1項3号)・登録消除(68条の2第1項)。建築工事完了前の建物について自ら借主となるのは規制対象外(完了前は売買契約・交換契約の予約・引渡し前売買は規制があるが、自ら借主側の取引は宅建業ではない)。案内所には帳簿備付義務はなく、事務所に備付義務(49条)。

令和2年(2020年)12月過去問一覧へ戻る・問26