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権利関係
賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和3年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。
建物賃貸借の終了に関する問題。法定更新後の期間(借地借家法26条)、解約申入れと正当事由(27条・28条)、転貸借における転借人保護(34条)、造作買取請求権の任意規定性(33条・37条)の知識を問う。法定更新後は「期間の定めのない契約」となる。
令和3年(2021年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問12