宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)12月13: 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
  • 2.最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
  • 3.共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
  • 4.管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

正解

2. 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。

解説

区分所有法の基本問題。占有者の集会出席権・意見陳述権(44条)、規約共用部分の設定(4条2項・32条)、管理者を共用部分の所有者と定める管理所有(11条2項・27条)、管理組合法人の理事(49条)の知識を問う。規約共用部分の設定は「規約」によるが、最初に専有部分全部を所有する者は「公正証書」により設定可能(32条)。

令和3年(2021年)12月過去問一覧へ戻る・問13