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宅建業法
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
37条書面の記載事項に関する問題。引渡時期・移転登記申請時期は「いずれか」ではなく両方記載(37条1項4号・5号)、建物状況調査結果概要は35条事項であり貸借の37条事項ではない、借賃以外の金銭は「額・時期・目的」を37条書面に記載(37条2項2号)、37条書面の説明義務はない(記名押印は必要だが説明は不要)の知識を問う。
令和3年(2021年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問26