宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)12月31: 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間

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宅建業法
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。
建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。
建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。
Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。

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📋 出題情報

試験回
令和3年(2021年)12月2021
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

宅建業者の貸借報酬規制に関する個数問題(誤っているものはいくつあるか、正解は2つ=ウとエ)。借賃8万円(税抜)、貸主代理A・借主媒介C。住居の貸借は依頼者一方から借賃の0.5月分が上限(承諾あれば1月分)、店舗等は双方合計1月分が上限。権利金を売買代金とみなす計算(報酬告示第6)では、A・Cそれぞれの上限が110,000円(=200万×5%×1.1)で、合計は最大220,000円。広告料金は依頼者の依頼による場合のみ別途受領可能。

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