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宅建業法
宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
供託所等の説明(35条の2)に関する問題。書面交付義務はない(口頭でよい)、説明の相手方が業者の場合は説明不要(78条2項)、説明時期は「契約成立前」、保証協会社員の場合は保証協会の説明をする(供託所の説明はしない)の知識を問う。
令和3年(2021年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問32