宅地建物取引士試験 令和4年(2022年)10月42: 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち

42/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和4年(2022年)10月2022
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。

解説

専属専任媒介契約の規制(法34条の2)。業務処理状況の報告義務:専属専任は1週間に1回以上(法34条の2第9項)。価額の根拠明示は口頭でも書面でも可(国交省ガイドライン)。有効期間は3か月以内に強行(法34条の2第3項)で書面申出があっても3か月超不可。指定流通機構の登録証は依頼者に「遅滞なく引渡し」が必要(法34条の2第6項)で依頼有無を問わない。

令和4年(2022年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問42

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