宅地建物取引士試験 令和4年(2022年)10月7: 不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが

7/50問

権利関係
不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和4年(2022年)10月2022
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. (ア)

解説

失踪宣告の取消しと第三者保護(民32条1項)。判例(大判昭13.2.7)は当事者双方の善意を要するとする。本問では「BとCの双方が善意」のときのみ取消しの効果が及ばない。AB間は相続行為だが、契約当事者の善意・悪意の判断には双方の主観が要件となる。

令和4年(2022年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問7

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