宅地建物取引士試験 令和4年(2022年)10月7: 不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが

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権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.(ア)、(イ)、(ウ)
  • 2.(ア)、(イ)
  • 3.(ア)、(ウ)
  • 4.(ア)

正解

4. (ア)

解説

失踪宣告の取消しと第三者保護(民32条1項)。判例(大判昭13.2.7)は当事者双方の善意を要するとする。本問では「BとCの双方が善意」のときのみ取消しの効果が及ばない。AB間は相続行為だが、契約当事者の善意・悪意の判断には双方の主観が要件となる。

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