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権利関係
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額 1,000 万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額 1,200 万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額 2,000 万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が 2,400 万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 400 万円
抵当権の順位の放棄(民376条1項)の配当計算問題。順位放棄は当事者間でのみ効力を生じ、第三者の地位に影響しない。BとDの間で放棄した場合、Cの取り分はそのままで、BD間で本来Bが受けるはずだった額とDが受けるはずだった額の合計を債権額比で按分する。
令和5年(2023年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問10