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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
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債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額 1,000 万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額 1,200 万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額 2,000 万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が 2,400 万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3. 400 万円
抵当権の順位の放棄(民376条1項)の配当計算問題。順位放棄は当事者間でのみ効力を生じ、第三者の地位に影響しない。BとDの間で放棄した場合、Cの取り分はそのままで、BD間で本来Bが受けるはずだった額とDが受けるはずだった額の合計を債権額比で按分する。
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