宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月9: Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和 5 年 7 月 1 日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているもの

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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問題本文

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和 5 年 7 月 1 日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
  • 2.甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
  • 3.Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
  • 4.甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

正解

2. 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

解説

改正民法607条の2(令和2年4月施行)の賃借人による修繕権の問題。①賃貸人が修繕必要を知りながら相当期間内に修繕しないとき、または②急迫の事情があるとき、賃借人は自ら修繕できる。賃借人帰責の修繕は賃貸人義務なし(民606条1項但書)。

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