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権利関係
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
未成年者の制限行為能力に関する総合問題。①取消しの取消し不可(民126条)、②制限行為能力者からの取消しは相手方の善意悪意無関係、③成年到達後の追認可、④法定追認(民125条1号)による取消権喪失。本問は③法定追認に近いが、未成年中の処分も追認なく取り消せる点に注意。
令和5年(2023年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問8