宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月7: 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は 20 年となる。
  • 2.Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
  • 3.Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
  • 4.Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

正解

3. Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。

解説

配偶者居住権(令和2年4月施行の民1028条以下)の基本論点を問う。存続期間定めなき場合は終身(民1030条)、第三者使用収益には所有者承諾要(民1032条3項)、設定登記備えさせる義務あり(民1031条1項)、通常必要費は配偶者負担(民1034条1項)。

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