宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月18: 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.法第 53 条第 1 項及び第 2 項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第 1 項各号に定める数値に 10 分の 2 を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
  • 2.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
  • 3.地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が 150 m2を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
  • 4.冬至日において、法第 56 条の 2 第 1 項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

正解

1. 法第 53 条第 1 項及び第 2 項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第 1 項各号に定める数値に 10 分の 2 を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

解説

建築基準法の集団規定の総合問題。①準防火地域内準耐火建築物+角地で建蔽率10分の2加算(建基53条3項。改正により準防火地域も対象)、②道路内建築の禁止と地盤面下の例外(建基44条1項3号で地盤面下建築は適用除外)、③敷地と道路の関係に関する条例の付加(建基43条3項)、④日影規制の対象区域外建築物も対象区域に日影生じさせる場合は規制(建基56条の2第4項)。

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