宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月21: 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.相続により農地を取得する場合は、法第 3 条第 1 項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
  • 2.自己の所有する面積 4 アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第 4 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
  • 3.法第 3 条第 1 項又は法第 5 条第 1 項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
  • 4.社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。

正解

2. 自己の所有する面積 4 アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第 4 条第 1 項の許可を受ける必要はない。

解説

農地法の総合問題。①相続による農地取得は許可不要だが農業委員会への届出要(農3条1項但書・3条の3)、特定遺贈は許可必要、②自己農業用施設への転用は2アール未満が許可不要(農4条1項八号・施行規29条1号)、③無許可契約は無効(農3条6項・5条3項)、④社会福祉法人の取得(農3条2項一号関係)。

令和5年(2023年)10月過去問一覧へ戻る・問21