宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月22: 土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第 23 条の届出をいい、「重要土

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第 23 条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。

選択肢

  • 1.都市計画区域外において、国から一団の土地である 6,000 m2 と 5,000 m2 の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
  • 2.市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する 7,000 m2 の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
  • 3.市街化区域において、Cが所有する 3,000 m2 の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
  • 4.重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある 100 m2 の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

正解

1. 都市計画区域外において、国から一団の土地である 6,000 m2 と 5,000 m2 の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。

解説

国土利用計画法の事後届出と重要土地等調査法の特別注視区域の問題。①事後届出は市街化区域2000m²以上・市街化区域以外の都市計画区域5000m²以上・都市計画区域外10000m²以上(国土23条2項一号)、②相続は届出不要(取引でない)、③売買は買主のみ届出義務、④特別注視区域内の200m²以上の土地取引は事前届出。

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