宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月35: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づ

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和5年(2023年)10月2023
分野
宅建業法宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から 8 日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。

解説

クーリング・オフの問題。①告知方法は書面でなければならず電磁的方法不可、②書面で告知から8日内に書面で撤回可、③事務所内申込は対象外、④媒介・代理業者の事務所も「事務所等」に該当しクーリング・オフ不可。

令和5年(2023年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問35

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