宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月35: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づ

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
  • 2.Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から 8 日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  • 3.Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から 8 日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  • 4.Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から 8 日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。

正解

4. Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から 8 日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。

解説

クーリング・オフの問題。①告知方法は書面でなければならず電磁的方法不可、②書面で告知から8日内に書面で撤回可、③事務所内申込は対象外、④媒介・代理業者の事務所も「事務所等」に該当しクーリング・オフ不可。

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