宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月34: 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、 1 か月分の借賃を 12 万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000 円の報酬を受領した。 イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。 ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。 エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000 円を、CはDから 132,000 円をそれぞれ受領した。

選択肢

  • 1.一つ
  • 2.二つ
  • 3.三つ
  • 4.四つ

正解

3. 三つ

解説

宅建業者の報酬規制(貸借の媒介)の個数問題。賃貸借の媒介報酬は依頼者双方から合計1か月分(税抜)以内(報酬告示第四)。①居住用建物の貸借は依頼者の承諾なき限り0.5月分まで、②依頼者承諾済みの広告費は別途請求可、③契約書作成費は受領不可(報酬以外請求禁止)、④事業用建物は合計1か月分以内ならば自由。

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