宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月40: 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
  • 2.Aは、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第 34条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
  • 3.Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め 7 日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
  • 4.Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に記載しなければならない。

正解

4. Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に記載しなければならない。

解説

媒介契約(専任媒介)の問題。①購入申込み報告は遅滞なく義務、条件不適合も報告対象、②媒介契約書記載事項に建物状況調査実施者あっせんあり(業法34条の2第1項4号)書面交付前の確認、③指定流通機構登録は休業日除外7日以内(業則15条の10)、④他業者の媒介で成立時の措置(違約金等)は34条の2第1項記載事項。

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