宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月34: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を 4,000 万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を 4,000 万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第 41 条又は第 41 条の 2 の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和6年(2024年)10月2024
分野
宅建業法宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金 300 万円を受領することができる。

解説

手付金等保全措置の問題。完成物件は代金の10%超又は1,000万円超で保全措置必要、未完成物件は5%超又は1,000万円超で保全措置必要(41条、41条の2)。保全措置を講じない手付金等の額(35条記載事項として「無し」と記載?実は保全措置講じない手付金は条文上不可。但し小額で保全不要範囲)。37条書面記載事項に手付金等保全措置の内容も含まれる(37条1項10号)。

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