宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月34: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を 4,000 万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を 4,000 万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第 41 条又は第 41 条の 2 の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.Aが、保全措置を講じずにBから手付金 100 万円を受領する場合、その旨を、法第 35 条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第 37 条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
  • 2.当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金 100 万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金 400 万円を受領するためには、手付金 100 万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
  • 3.当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金 300 万円を受領することができる。
  • 4.当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して 2,000 万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。

正解

3. 当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金 300 万円を受領することができる。

解説

手付金等保全措置の問題。完成物件は代金の10%超又は1,000万円超で保全措置必要、未完成物件は5%超又は1,000万円超で保全措置必要(41条、41条の2)。保全措置を講じない手付金等の額(35条記載事項として「無し」と記載?実は保全措置講じない手付金は条文上不可。但し小額で保全不要範囲)。37条書面記載事項に手付金等保全措置の内容も含まれる(37条1項10号)。

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