宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月18: 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56 条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
  • 2.2 階建てかつ床面積 1,000 m2 の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
  • 3.特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
  • 4.建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第 52 条の規定による容積率の限度を超えることができる。

正解

2. 2 階建てかつ床面積 1,000 m2 の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。

解説

建築基準法の各論を問う問題。都市再生特別地区(法60条の2で容積率・建蔽率・建築面積・高さ等の規制を都市計画で定め、法56条の高さ制限の適用なし)、用途地域内の用途制限(法48条、別表第二、飲食店1,000m2は特定用途地域で制限)、建築協定の効力(法75条で第三者効・承継効を生じる)、エネルギー消費性能向上のための特例(法52条14項、特定行政庁の許可必要)が論点。肢2は飲食店1,000m2(用途規模)は第一種低層・第二種低層・第一種中高層・工業専用・田園住居のいずれでも建築不可で正しい。

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