宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月17: 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。
  • 2.建築主は、 2 階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
  • 3.延べ面積が 1,000 m2 を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
  • 4.高さ 1 m 以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

正解

2. 建築主は、 2 階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。

解説

建築基準法の総合問題。建築確認の対象範囲(建築基準関係規定への適合確認、法6条1項)、大規模修繕の確認要否(法6条1項各号建築物については確認要、木造2階建ては4号建築物だったが法改正で2025年4月以降4号特例廃止、なお新築は確認必要、大規模修繕も対象になる)、延べ面積1,000m2超の木造の外壁防火構造(法25条)、階段の手すり(令25条で1m超のもの)が論点。誤りは肢2、木造2階建ての大規模修繕も4号建築物として確認要(改正前)、改正後は新3号建築物として確認必要。

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