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法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
都市計画法の開発許可に関する問題。市街化調整区域内の学校・公益建築物の例外(都市計画法29条1項3号で旧来は不要だったが、学校は政令で「許可不要の公益的施設」から外され、現在は許可必要)、開発行為の定義(法4条12項で土地区画形質の変更)、ゴルフコースは特定工作物として開発行為に該当(令1条2項1号)。区域区分なし都市計画区域では3,000m2以上で許可必要(令19条1項)。災害危険区域内の土地を開発区域に含めない原則(法33条1項8号、自己居住用は例外)。
令和7年(2025年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問16