宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月16: 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
  • 2.開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
  • 3.区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う 4,000 m2 の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
  • 4.自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

正解

4. 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

解説

都市計画法の開発許可に関する問題。市街化調整区域内の学校・公益建築物の例外(都市計画法29条1項3号で旧来は不要だったが、学校は政令で「許可不要の公益的施設」から外され、現在は許可必要)、開発行為の定義(法4条12項で土地区画形質の変更)、ゴルフコースは特定工作物として開発行為に該当(令1条2項1号)。区域区分なし都市計画区域では3,000m2以上で許可必要(令19条1項)。災害危険区域内の土地を開発区域に含めない原則(法33条1項8号、自己居住用は例外)。

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