宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月32: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金 4,000 万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金 4,000 万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金 200 万円を受領し、さらに建築工事中に 200 万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第 41 条に定める保全措置を講じた。
  • 2.Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第 41 条の 2 に定める保全措置を講じることなくBから手付金 400 万円を受領した。
  • 3.Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金 500 万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金 500 万円を返還して、契約を一方的に解除した。
  • 4.Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を 1,000 万円とする特約を定めた。

正解

2. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第 41 条の 2 に定める保全措置を講じることなくBから手付金 400 万円を受領した。

解説

宅建業者の自己売主規制(8種規制)を問う問題。手付金等の保全措置(法41条:工事完了前、法41条の2:工事完了後)、手付額の上限(代金の20%、法39条1項)、損害賠償の予定額の制限(代金の20%、法38条1項)。工事完了後の保全措置不要となるのは代金の10%超かつ1,000万円超でないとき(法41条の2第1項、施行令3条の3)。

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