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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金 4,000 万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第 41 条の 2 に定める保全措置を講じることなくBから手付金 400 万円を受領した。
宅建業者の自己売主規制(8種規制)を問う問題。手付金等の保全措置(法41条:工事完了前、法41条の2:工事完了後)、手付額の上限(代金の20%、法39条1項)、損害賠償の予定額の制限(代金の20%、法38条1項)。工事完了後の保全措置不要となるのは代金の10%超かつ1,000万円超でないとき(法41条の2第1項、施行令3条の3)。
令和7年(2025年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問32