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宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37 条書面には記載しなければならない。 イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても 37 条書面に全て記載しなければならない。 ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37 条書面だけでなく、売主に交付する 37 条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。 エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37 条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
3. 三つ
宅建業法の重要事項説明・37条書面の比較問題。ア:建物賃貸借の引渡し時期は35条書面記載事項ではないが、37条書面記載事項(法37条1項3号)で正しい(35条不要・37条要)、本肢正しい。イ:契約解除事項は35条で説明必要(法35条1項8号、規則16条の2第2号)で「定めがあるとき」に37条書面記載(法37条1項7号)、定めがないなら37条書面に記載不要、本肢誤り。ウ:売主に交付する37条書面にも抵当権内容(担保責任関連)記載必要、本肢正しい。エ:37条書面は説明義務なく交付のみ(法37条)、本肢誤り。誤りはイ・エで2つ?ただし問題は「誤っているものはいくつあるか」で誤りはイ・ウ・エの3つ可能性あり。
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