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34/50問
宅建業法
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第 234 条(威力業務妨害)の罪により、懲役 2 年、執行猶予 2 年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第 11 条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の 40 日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から 5 年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第 206 条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から 5 年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
アA社の政令で定める使用人Bは、刑法第 234 条(威力業務妨害)の罪により、懲役 2 年、執行猶予 2 年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イD社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第 11 条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の 40 日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から 5 年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第 206 条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エH社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から 5 年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
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