宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月34: 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア A社の政令で定

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第 234 条(威力業務妨害)の罪により、懲役 2 年、執行猶予 2 年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第 11 条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の 40 日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から 5 年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。 ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第 206 条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。 エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から 5 年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。

選択肢

  • 1.一つ
  • 2.二つ
  • 3.三つ
  • 4.四つ

正解

3. 三つ

解説

宅建業免許の欠格事由に関する問題。ア:政令で定める使用人が刑法犯で執行猶予中なら、他社の使用人になっても他社は免許不可(法5条1項5号・12号)で正しい。イ:不正手段免許取得による取消し聴聞公示後・処分前の廃業届出の場合、聴聞公示日前60日以内の取締役は同様の処分扱い(法5条1項3号)で5年経過しなければ免許不可。Eは40日前退任で該当、本肢正しい。ウ:法定代理人の欠格(法5条1項2号)、罰金刑の現場助勢罪は宅建業法犯ではない一般罰金刑で、5年経過していなくても本人(未成年者)の免許に影響しない場合あり。エ:政令使用人の破産→復権後直ちに欠格事由解消(法5条1項1号は破産者で復権を得ない者のみ)、Jが復権後Kは免許可、本肢正しい。正しいのはア・イ・エで3つ。

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