宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月35: 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員

1/50問

権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

選択肢

  • 1.免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、 6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
  • 2.Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
  • 3.Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • 4.Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500 万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。

正解

1. 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、 6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

解説

営業保証金に関する問題。営業保証金の取戻し時には6か月以上の期間を定めて公告(法30条2項)、金銭+有価証券併用可(法25条3項、主たる・従たる事務所いずれも)、従たる事務所新設時は主たる事務所最寄りの供託所に追加供託(法26条2項)、業者と取引したものは取引で生じた債権について還付請求可(法27条、金額は供託額限度)。正解は肢1。

令和7年(2025年)10月過去問一覧へ戻る・問35