宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月37: 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではな

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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問題本文

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

選択肢

  • 1.建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第 61 条第 1 項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
  • 2.マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第 2 条第 3 項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
  • 3.建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
  • 4.鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第 34 条の 2第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を 1 年 6 か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。

正解

4. 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第 34 条の 2第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を 1 年 6 か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。

解説

重要事項説明(35条)の各論問題。建物貸借での防火地域・準防火地域の制限は説明対象外(法35条1項2号は宅地・建物の売買・交換と建物貸借で異なる、貸借では制限内容説明事項に該当しない)、規約案段階でも説明必要(規則16条の2第1号「規約案を含む」)、貸借時の保管方法説明は不要(法35条1項7号は授受目的・額のみ、保管方法は不要)、既存建物の状況調査(過去1年以内、共同住宅2年以内、規則16条の2の2)。

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