宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月45: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕 疵 担保責任保険契約(

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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問題本文

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕 疵 担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、基準日から 3 週間を経過する日までの間において、当該基準日前15 年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(保険契約に係る新築住宅を除く。)について、保証金の供託をしていなければならない。
  • 2.宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約に基づき新築住宅を引き渡す場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、保証金の供託又は保険契約の締結をしなければならない。
  • 3.保険契約を締結している宅地建物取引業者は、新築住宅を引き渡した時から 10 年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ当該保険契約に係る保険金を請求することができる。
  • 4.保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。

正解

4. 保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。

解説

住宅瑕疵担保履行法に関する問題。供託・保険の対象期間は基準日前10年間(住宅品確法と整合)、本肢1の「15年間」は誤り。媒介の場合は供託・保険義務なし(法11条で売主のみ義務)、本肢2誤り。保険契約による保険金請求は構造耐力上主要な部分等の瑕疵だけでなく雨水浸入防止部分も対象(品確法94条)、本肢3「のみ」が誤り。特別住宅紛争処理(住宅品確法67条による指定住宅紛争処理機関への申請)で正解は肢4。

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