応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成29年度秋期 午前 問78: 企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのように
企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
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問題本文
企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
選択肢
- ア.請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- イ.請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
- ウ.請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- エ.請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
正解
ア. 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
解説
プログラムの著作権が、契約に定めがない場合に誰へ最初に帰属するかを問う問題である。著作権は原則として実際に開発した側(法人の場合は職務著作としてその法人)に帰属する。請負では受託して実際に開発した発注先(受託者)に帰属する。派遣では派遣された社員は派遣先の指揮命令下で派遣先の業務として開発するため、職務著作として派遣先に帰属する。両方を正しく述べた選択肢アが正解である。
選択肢ごとの解説
- ア.正しい。請負では実際に開発した発注先(受託者)に、派遣では指揮命令を行う派遣先に、職務著作として著作権が原始的に帰属する。
- イ.誤り。請負の帰属(発注先)は正しいが、派遣で派遣元に帰属するとしている点が誤り。派遣先の指揮命令下の開発なので派遣先に帰属する。
- ウ.誤り。請負で発注元(依頼者)に帰属するとしている点が誤り。契約に定めがなければ実際に開発した発注先に帰属する。
- エ.誤り。請負を発注元、派遣を派遣元としており、いずれも実際に開発・指揮命令する側でないため誤りである。
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