応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成29年度秋期 午前 問80: ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

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応用情報技術者試験 平成29年度秋期 午前
Q 8080 / 80
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,の対象となるものはどれか。
この問の正解率:65.07%(1,291件)

解説

応用情報技術者試験 平成29年度秋期 午前 問80「ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約65%です。

正解

ア. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

正答率 65.1%(1,291人中 840人が正解)

問題の解説

製造物責任法(PL 法)の対象となる製造物は、製造又は加工された動産、つまり形のある物である。ソフトウェアやデータそのものは形のない無体物のため対象外だが、ソフトウェアを内蔵した組込み機器は動産であり、組込みソフトウェアの瑕疵による機器の欠陥は製造物の欠陥として扱われる。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は動産であり、ソフトウェアの瑕疵が機器の欠陥となれば、製造物責任の対象になる。
  • イアプリケーションソフトウェアパッケージ(ソフトウェアそのもの)は無体物であり、製造物には当たらないとされる。
  • ウ利用者が PC にインストールした OS も、ソフトウェア単体で無体物なので、製造物責任法の対象外である。
  • エネットワークからダウンロードされたデータは形のない無体物であり、製造物には当たらない。

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