合格.dev › 応用情報技術者試験 › 応用情報技術者試験 平成29年度秋期 午前 › 問80 応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成29年度秋期 午前 問80: ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。 ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法 の対象となるものはどれか。
ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
アプリケーションソフトウェアパッケージ
利用者が PC にインストールした OS
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
65.07%
問題本文 ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法 の対象となるものはどれか。
選択肢 ア. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器イ. アプリケーションソフトウェアパッケージウ. 利用者が PC にインストールした OSエ. 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ正解 ア. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説 製造物責任法 (PL法)の対象となるものを問う問題である。PL法の対象は「製造または加工された動産」、すなわち形のある有体物に限られ、ソフトウェアやデータといった無体物そのものは対象外である。選択 肢アはソフトウェアを ROM に書き込んで組み込んだ機器という有体物(動産)であり、その瑕疵が原因なら PL法の対象となるため正解である。
選択肢ごとの解説 ア. 正しい。ソフトウェアを内蔵した組込み機器は有体物(製造された動産)であり、その不具合が原因の被害は PL法の対象となる。イ. 誤り。アプリケーションソフトウェアパッケージはソフトウェア(無体物)そのものであり、製造された動産にあたらないため PL法の対象外である。ウ. 誤り。OS はソフトウェアであり無体物なので、それ単体は製造物にあたらず PL法の対象とならない。エ. 誤り。ダウンロードされたデータは無体物であり、形のある動産ではないため PL法の対象とはならない。応用情報技術者試験 平成29年度秋期 午前 の過去問一覧 へ戻る・問80