応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成29年度秋期 午前80: ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

応用情報技術者試験 平成29年度秋期 午前
Q 8080 / 80
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,の対象となるものはどれか。
この問の正解率:65.07%(1,291件)

問題本文

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

選択肢

  • .ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
  • .アプリケーションソフトウェアパッケージ
  • .利用者が PC にインストールした OS
  • .利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

正解

. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

解説

製造物責任法(PL法)の対象となるものを問う問題である。PL法の対象は「製造または加工された動産」、すなわち形のある有体物に限られ、ソフトウェアやデータといった無体物そのものは対象外である。選択肢アはソフトウェアを ROM に書き込んで組み込んだ機器という有体物(動産)であり、その瑕疵が原因なら PL法の対象となるため正解である。

選択肢ごとの解説

  • .正しい。ソフトウェアを内蔵した組込み機器は有体物(製造された動産)であり、その不具合が原因の被害は PL法の対象となる。
  • .誤り。アプリケーションソフトウェアパッケージはソフトウェア(無体物)そのものであり、製造された動産にあたらないため PL法の対象外である。
  • .誤り。OS はソフトウェアであり無体物なので、それ単体は製造物にあたらず PL法の対象とならない。
  • .誤り。ダウンロードされたデータは無体物であり、形のある動産ではないため PL法の対象とはならない。

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