応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前 問49: 日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。

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応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前
Q 4949 / 80
日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
この問の正解率:53.14%(239件)

解説

応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前 問49「日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約53%です。

正解

イ. 特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合

正答率 53.1%(239人中 127人が正解)

問題の解説

特許権者の許諾が要るのは、特許発明を業として実施する(製造、使用、販売などを行う)場合で、日本の特許権は日本国内での実施に及ぶ。日本国内で製品を製造すれば、全てを輸出するとしても、国内での製造にあたるので許諾が必要である。ほかの場合は、業としての実施でない、存続期間が満了している、先使用権がある、のいずれかである。

選択肢ごとの解説

  • ア家庭内で個人的に利用するだけなら、特許権が及ぶ「業として」の実施にあたらず、許諾は不要である。
  • イ正しい。日本の特許権は国内での製造に及ぶので、全てを輸出する場合でも、国内で製造する行為が特許発明の実施にあたり、許諾が必要である。
  • ウ特許権の存続期間は出願日から 20 年で終わる。25 年を越えた後は権利が消滅しており、許諾なしに事業化できる。
  • エ特許の出願前から日本国内で同じ技術を独自に開発して事業を行っていた場合は、先使用権があり、許諾なしに事業を続けられる。

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