応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前 問49: 日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
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問題本文
日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
選択肢
- ア.特許 A と同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- イ.特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合
- ウ.特許 A の出願日から 25 年を越えた後に,特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- エ.特許 A の出願日より前に特許 A と同じ技術を独自に開発し,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
正解
イ. 特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合
解説
特許権が及ぶ範囲と、実施許諾(ライセンス)が不要となる例外を問う問題である。日本国内での製造はそれ自体が特許の実施に当たるため、製造段階で特許権が及び、製品を国外へ輸出する場合でも特許権者からの実施許諾が必要になる選択肢イが正解である。
選択肢ごとの解説
- ア.業としてではなく家庭内で個人的に利用するだけの実施には特許権が及ばないため、実施許諾は不要であり誤り。
- イ.日本国内での製造は特許の実施に当たり特許権が及ぶため、たとえ全量を国外へ輸出しても製造について実施許諾が必要であり正しい。
- ウ.特許権の存続期間は出願日から20年であり、25年を越えた時点では既に特許権が消滅しているので誰でも自由に使え、実施許諾は不要なので誤り。
- エ.出願前から独自に開発して実施していた場合は先使用権が認められ、その範囲で実施を続けられるため実施許諾は不要なので誤り。
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