応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前 問79: 労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。

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応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前
Q 7979 / 80
において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
この問の正解率:65.62%(1,405件)

解説

応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前 問79「労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれ…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約66%です。

正解

エ. 労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進

正答率 65.6%(1,405人中 922人が正解)

問題の解説

労働者派遣法では、派遣労働者を雇用する派遣元事業主と、受け入れて指揮命令する派遣先とで、講ずべき措置が分かれている。教育訓練の機会の確保など福祉の増進は、雇用主である派遣元事業主の措置である。派遣先管理台帳の作成、派遣先責任者の選任、派遣契約内容の周知は、いずれも派遣先の措置である。

選択肢ごとの解説

  • ア派遣先管理台帳を作成するのは派遣先である。派遣元事業主が作成する台帳は、派遣元管理台帳である。
  • イ派遣先責任者を選任するのは派遣先である。派遣元事業主が選任するのは、派遣元責任者である。
  • ウ派遣労働者を指揮命令する者その他の関係者に、派遣契約の内容を周知するのは、派遣先の措置である。
  • エ正しい。労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進を図ることは、雇用主である派遣元事業主が講ずべき措置として定められている。

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