応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前 問79: 労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
65.65%
問題本文
労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
選択肢
- ア.派遣先管理台帳の作成
- イ.派遣先責任者の選任
- ウ.派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
- エ.労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
正解
エ. 労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
解説
労働者派遣法では、派遣労働者を雇用している派遣元事業主と、指揮命令を行う派遣先事業主とで、それぞれが講ずべき措置を分けて定めている。派遣労働者の教育訓練の機会の確保や福祉の増進は、雇用主である派遣元事業主が講ずべき措置なので、選択肢エが正解である。
選択肢ごとの解説
- ア.派遣先管理台帳の作成は派遣先事業主が講ずべき措置であり、派遣元事業主のものではないので誤り。
- イ.派遣先責任者の選任は派遣先事業主が行う措置であり、派遣元事業主のものではないので誤り。
- ウ.派遣労働者を指揮命令する者などへ派遣契約内容を周知するのは、指揮命令を行う派遣先事業主側の措置であり、派遣元事業主のものではないので誤り。
- エ.労働者の教育訓練の機会の確保など福祉の増進は、雇用主である派遣元事業主が講ずべき措置なので正しい。
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