応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前 問78: ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
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問題本文
ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
選択肢
- ア.継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ.顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。
- ウ.顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ.振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
正解
イ. 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。
解説
下請法は親事業者に対し、発注内容を明記した書面(3条書面)の交付を義務づけており、下請事業者を不利益から守っている。当初仕様が未定でやむを得ず未記載の書面を交付した場合でも、仕様が確定したら速やかに「書面」で補充して交付しなければならない。口頭で伝えるだけで書面を交付しない選択肢イは下請法に違反する行為なので、これが正解である。
選択肢ごとの解説
- ア.継続的取引で支払条件などを記した書面をあらかじめ交付しておけば、個々の発注書面でその事項を省略することは認められており、禁止行為ではないので誤り。
- イ.仕様が確定した後は書面で補充交付すべきところを口頭で伝えるだけにしており、書面交付義務に反するため下請法で禁止されている行為であり正しい。
- ウ.仕様変更で増えた費用を協議のうえ下請代金に加算するのは下請事業者に不利益を与えないので、禁止行為ではないため誤り。
- エ.振込手数料を下請事業者負担とすることを発注前に書面で合意していれば、実費の範囲で差し引いて支払うことは認められており、禁止行為ではないので誤り。
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