応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前 問78: ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。

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応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前
Q 7878 / 80
ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
この問の正解率:69.31%(567件)

解説

応用情報技術者試験 令和5年度春期 午前 問78「ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約69%です。

正解

イ. 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。

正答率 69.3%(567人中 393人が正解)

問題の解説

下請法では、親事業者は発注の際に、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法などを記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。仕様が未確定でやむを得ない場合も、決まっていない事項はその理由と決定予定時期を書面に記し、確定後に速やかに書面で補う必要がある。仕様が確定した内容を口頭だけで伝える行為は、書面の交付義務に反して禁止される。

選択肢ごとの解説

  • ア継続的な取引では、支払条件や支払期日などの共通する事項をあらかじめ書面で通知していれば、個々の発注書面へのその記載は省略できる。禁止されている行為ではない。
  • イ正しい。仕様が確定した時点で、内容を口頭だけで伝えて書面を交付しないのは、書面の交付義務に反し、禁止されている行為に当たる。
  • ウ協議の上で、増加する費用を下請代金に加算して仕様変更に応じてもらうのは、下請事業者に不利益を与えない対応であり、禁止されている行為には当たらない。
  • エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意していれば、親事業者が実際に負担した費用の範囲内で差し引くことは認められる。禁止されている行為ではない。

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