問題本文
[中問A] [マネジメント] 問92 W社はX社の納品したシステムを検収すると同時に,X社と保守契約を結んだ。この翌月に販売管理システムで障害が発生した場合,W社として行うべきことはどれか。
選択肢
- ア.W社でトラブルの原因を調査し,その原因がX社の開発したシステムのバグであってもW社で修正を行う。
- イ.W社でトラブルの原因を調査し,その原因がX社の開発したシステムのバグであれば,X社へ有償で修正を依頼する。
- ウ.X社にトラブルの原因の調査を依頼し,その原因がX社の開発したシステムのバグであれば,無償で修正してもらう。
- エ.X社にトラブルの原因の調査を依頼し,その原因がX社の開発したシステムのバグであれば,有償で修正してもらう。
正解
ウ. X社にトラブルの原因の調査を依頼し,その原因がX社の開発したシステムのバグであれば,無償で修正してもらう。
解説
瑕疵担保期間(本問では検収後6か月)内に発見されたシステムバグは、ベンダ(X社)が無償で修正する義務がある(請負契約上の瑕疵担保責任)。W社はまず原因調査を依頼し、X社開発分のバグであれば無償修正を求める。瑕疵担保期間内の障害修正は請負契約の基本責任で、有償ではない。検収後6か月のうちの「翌月」なので明らかに期間内。
選択肢ごとの解説
- ア.不正解。W社が自社で修正するのは責任範囲外。瑕疵担保期間内のバグはX社の責任で無償修正が原則で、発注者が修正する義理はない。
- イ.不正解。瑕疵担保期間内のバグは無償修正が原則。「有償で依頼」は誤りで、契約上の権利を放棄する形になってしまう。
- ウ.正解。X社にトラブル原因調査を依頼し、X社開発分のバグであれば瑕疵担保期間内なので無償修正を求める。請負契約の標準的な瑕疵担保責任の運用で、発注者の正当な権利行使。
- エ.不正解。瑕疵担保期間内のバグは無償修正が原則。有償修正ではなく、契約上の保証期間を活用すべき。
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