ITパスポート試験 ITパスポート 2016年 (平成28年 春期)9: 大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する

ITパスポート 2016年 (平成28年 春期)
Q 99 / 100
大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
この問の正解率:79.18%(994件)

解説

ITパスポート 2016年 (平成28年 春期) 問9「大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約79%です。

正解

. A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。

正答率 79.2%(994人中 787人が正解)

問題の解説

下請代金支払遅延等防止法(下請法)では,親事業者は下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間で下請代金の支払期日を定めなければならず,検査の有無や結果にかかわらずこの期間内に支払う義務がある. 受領後60日以内が支払期限であり,検査終了を待って支払いを遅らせることや,下請側に検査を受ける義務を課すこと,検査を遅らせて代金支払いを遅らせることはいずれも法の趣旨に反する. 親事業者A社に課せられた最も重要な義務が「受領日から60日以内,検査終了に関わらず支払う」点である.

選択肢ごとの解説

  • 正しい. 下請法は,親事業者A社にプログラム受領日から起算して60日以内のできるだけ短い期間で支払期日を設定し,その期日までに代金を支払う義務を課す. 検査が終わっていなくても期間内に支払う必要があり,本記述は親事業者の支払い義務を正確に表しているため適切である.
  • 誤り. 下請法では,60日を超えても検査が終わっていなければ支払う必要はない,という扱いは認められない. 検査終了の有無にかかわらず受領日から60日以内に支払う必要があり,検査を理由に支払を遅らせることは法に違反するため,この記述は適切でない.
  • 誤り. 下請法は親事業者に対する支払い義務を定める法律であり,下請事業者B社に対して納品日から60日間検査を受ける義務を負わせる規定はない. 検査を行う主体は親事業者であり,B社が検査を受け続ける義務を負うとする本記述は法の内容と一致しない.
  • 誤り. 下請法では,受領後60日以内に代金を支払う義務が親事業者にあるのであって,下請事業者B社が代金受領日から60日後に検査を受ける義務を負うわけではない. 検査と支払の関係を逆に捉えた記述であり,下請法の規定とは合致しないため適切でない.

ITパスポート 2016年 (平成28年 春期) の過去問一覧に戻る・問9

ITパスポート試験 の iOS アプリ版

アプリ版なら、よりスムーズに動作し、
スワイプで問題遷移ができます。

ITパスポート試験 合格.dev を App Store でダウンロード