ITパスポート試験 ITパスポート 2016年 (平成28年 春期) 問9: 大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する

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ITパスポート 2016年 (平成28年 春期)
Q 99 / 100
大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
この問の正解率:79.18%(994件)

解説

ITパスポート 2016年 (平成28年 春期) 問9「大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約79%です。

正解

ア. A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。

正答率 79.2%(994人中 787人が正解)

問題の解説

下請法では、親事業者は、物品やプログラムなどの給付を受領した日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に下請代金の支払期日を定め、その日までに支払う義務を負う。検査が終わったかどうかは関係なく、起算日は受領日である。なお、この法律は2026年1月施行の改正で「中小受託取引適正化法」に改称されたが、この支払期限の考え方は変わらない。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。支払期日は給付を受領した日から起算して60日以内と決まっており、検査が終わっているかどうかにかかわらず、その期間内に代金を支払う義務がある。
  • イ検査が終わっていなくても、受領日から起算して60日以内に支払う義務は消えない。検査が遅れたことを理由に支払いを先延ばしにはできない。
  • ウ下請事業者が、代金を確実に受け取るために60日間の検査を受ける義務を負うという規定はない。60日の規定は、親事業者に課される支払期限である。
  • エ検査は納品されたプログラムに対して代金の支払い前に行うもので、代金の受領から60日後に受けるものではない。順序が逆である。

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