問題本文
一定の条件に該当する会社に対して,取締役の職務に関するコンプライアンスを確保するための体制整備を義務付けている法令はどれか。
選択肢
- ア.会社法
- イ.金融商品取引法
- ウ.公益通報者保護法
- エ.民法
解説
会社法は,大会社や委員会等設置会社など一定の条件を満たす株式会社に対し,取締役の職務執行が法令や定款に適合することを確保するための体制,いわゆる内部統制システムの整備義務を課している. これは取締役会等で決議すべき事項として明文化されており,コンプライアンス確保を経営機構の責任として位置付ける. 金融商品取引法は財務報告に係る内部統制報告制度(J-SOX)を定めるが,取締役の職務に関する体制整備全般を直接義務付けるものではない. 公益通報者保護法は内部通報者の保護,民法は私人間の権利義務関係を扱う法律であり,本問の趣旨とは異なる.
選択肢ごとの解説
- ア.正しい. 会社法は,大会社などの一定の株式会社に対して,取締役の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制(いわゆる内部統制システム)を整備することを義務付けている. 問題文の「取締役の職務に関するコンプライアンスを確保するための体制整備」と直接対応する条文を持つのは会社法であり,本選択肢が最も適切である.
- イ.誤り. 金融商品取引法は,上場会社などに対する有価証券報告書や財務報告に係る内部統制報告制度を定める法律であり,投資家保護と資本市場の信頼性確保が目的である. 取締役の職務一般に関するコンプライアンス確保の体制整備を直接義務付ける条文ではないため,本問の趣旨にはあてはまらない.
- ウ.誤り. 公益通報者保護法は,労働者が会社等の不正を通報した場合に,通報者が解雇等の不利益取扱いを受けないように保護する法律である. 取締役の職務に関するコンプライアンス確保のための体制整備を会社に義務付ける法律ではないため,本問の趣旨とは合致しない.
- エ.誤り. 民法は,私人間の契約・債権債務・所有権・親族・相続など一般的な権利義務関係を定める基本法であり,会社の取締役の職務に関するコンプライアンス確保のための体制整備を直接義務付ける条文を持たない. 取締役の体制整備義務は会社法に規定されているため,民法は不適切である.
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