ITパスポート試験 ITパスポート 2016年 (平成28年 春期)8: 著作権法による保護の対象となるものはどれか。

ITパスポート 2016年 (平成28年 春期)
Q 88 / 100
による保護の対象となるものはどれか。
この問の正解率:83.00%(2,300件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

著作権法による保護の対象となるものはどれか。

選択肢

  • .アルゴリズム
  • .操作マニュアル
  • .プログラム言語
  • .プロトコル

正解

. 操作マニュアル

解説

著作権法は,思想又は感情を創作的に表現した著作物を保護する法律であり,小説・音楽・絵画・写真・プログラムなど具体的な表現が該当する. プログラム自体は保護対象だが,アルゴリズム(問題解決の手順そのもの),プログラム言語(文法や記号体系などの規約),プロトコル(通信・処理上の規約)は表現ではなくアイデアや規則に当たるため,著作権法から明文で除外されている. これらはアイデアの保護を担う特許法など別の権利で議論されるべきで,著作権の対象外と整理されている. 操作マニュアルは文章として表現された著作物にあたるため,著作権による保護の対象になり得る.

選択肢ごとの解説

  • .誤り. アルゴリズムは問題解決の手順や考え方そのものを指し,アイデアの領域に属する. 著作権法はあくまで表現を保護する法律であり,アイデアや手順自体は保護対象外であると明文で除外されているため,アルゴリズムは著作権による保護の対象とはならない.
  • .正しい. 操作マニュアルは,製品やソフトウェアの使い方を文章や図表で創作的に表現した著作物であり,著作権法の保護対象となり得る. 同じ内容でも表現が異なれば別の著作物となり,無断複製や翻案などは著作権侵害となるため,著作権による保護対象として適切である.
  • .誤り. プログラム言語は,プログラムを記述するための文法や記号体系などの規約そのものであり,著作権法では明示的に保護対象から除外されている. 言語そのものはアイデアや規約に当たるため,著作権ではなく特許など別の権利体系で議論されるものである.
  • .誤り. プロトコルは,通信や処理を行う際の手順や規約を定めたものであり,プログラム言語と同様に規約の領域に該当する. 著作権法は表現を保護する法律であるため,規約そのものを直接保護することはできず,プロトコルは著作権による保護対象とはならない.

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