ITパスポート試験 ITパスポート 2016年 (平成28年 春期)23: 知的財産権のうち,全てが産業財産権に該当するものの組合せはどれか。

ITパスポート 2016年 (平成28年 春期)
Q 2323 / 100
のうち,全てがに該当するものの組合せはどれか。
この問の正解率:57.88%(1,847件)

解説

ITパスポート 2016年 (平成28年 春期) 問23「知的財産権のうち,全てが産業財産権に該当するものの組合せはどれか。…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約58%です。

正解

. 意匠権,実用新案権,特許権

正答率 57.9%(1,847人中 1,069人が正解)

問題の解説

知的財産権産業財産権と著作権などに大別される. 産業財産権は特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4種で,いずれも特許庁に登録することで権利が発生し,産業の発達に寄与することを目的としている. 一方,著作権は著作物が創作された時点で自動的に発生し,登録は権利発生の要件ではない. したがって産業財産権だけで構成される組合せは,著作権を含まないものとなる. 本問の選択肢では特許権・実用新案権・意匠権の組合せが該当する. 商標権が含まれない組合せもあり得るが,著作権を含むかどうかが区別の最大ポイントとなる.

選択肢ごとの解説

  • 誤り. 意匠権と実用新案権はいずれも特許庁登録による産業財産権だが,著作権は産業財産権ではなく,別系統の知的財産権である. 著作権は思想・感情の創作的表現を対象とする権利で登録なしに発生するため,本選択肢のように著作権を含む組合せでは全てが産業財産権という条件を満たさず適切ではない.
  • 正しい. 意匠権はデザイン,実用新案権は物品の構造などの考案,特許権は発明をそれぞれ保護する権利で,いずれも特許庁への登録によって発生する産業財産権である. 著作権を含まず,かつ三つとも産業財産権で構成されているため,本選択肢の組合せが本問の条件を満たす唯一の組合せである.
  • 誤り. 意匠権と特許権はそれぞれデザインと発明を保護する産業財産権だが,著作権は産業財産権には含まれず,知的財産権の中の別カテゴリに位置付けられている. 著作権が混在している本選択肢の組合せでは全てが産業財産権という条件を満たせないため,本問の解としては適切ではない.
  • 誤り. 実用新案権と特許権はいずれも特許庁登録の産業財産権だが,著作権は産業財産権ではない. 著作権を含む本選択肢では全てが産業財産権という条件を満たせないため不適切である. 産業財産権は特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4種で構成されることを押さえる必要がある.

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