ITパスポート試験 ITパスポート 2018年 (平成30年 春期)9: A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者で

ITパスポート 2018年 (平成30年 春期)
Q 99 / 100
A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。
この問の正解率:78.91%(1,631件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。

選択肢

  • .A氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
  • .A氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
  • .開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
  • .無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。

正解

. 開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。

解説

プロバイダ責任制限法では,発信者情報開示請求を受けたプロバイダは,連絡が取れる場合,発信者に意見を聴取してから開示の適否を判断する。無条件即時開示・秘密保持契約締結・三者協議は法律上の要件ではない。

選択肢ごとの解説

  • .三者で話し合いの場を設ける義務は法律上規定されていない。誤り。
  • .秘密保持契約締結はプロバイダ責任制限法の要件ではない。誤り。
  • .発信者B氏への意見聴取が法律で定められた手続であり適切な対応。正解。
  • .無条件で直ちに開示する義務はなく,事前に要件確認が必要。誤り。

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