ITパスポート試験 ITパスポート 2018年 (平成30年 春期)16: 特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。ここで,存続期間の延長登録をしないものとする。

ITパスポート 2018年 (平成30年 春期)
Q 1616 / 100
特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。ここで,存続期間の延長登録をしないものとする。
この問の正解率:76.42%(1,200件)

解説

ITパスポート 2018年 (平成30年 春期) 問16「特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。ここで,存続期間の延長登録をし…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約76%です。

正解

. 20

正答率 76.4%(1,200人中 917人が正解)

問題の解説

産業財産権の存続期間:特許権=出願日から20年,意匠権=25年(2020年改正後),商標権=登録日から10年(更新可),実用新案権=10年。起算点が出願日か登録日かにも注意。

選択肢ごとの解説

  • 10年は商標権や実用新案権の存続期間である。特許権ではない。
  • 特許権は出願日から20年存続する。特許法の規定どおり。正解。
  • 25年は意匠権の存続期間(2020年法改正後の新規定による)。
  • 30年に該当する産業財産権の存続期間は法律上存在しない。誤り。

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