問題本文
情報システムを請負契約で海外ベンダに発注することになった。このときのプロジェクト調達マネジメントとして,適切な行動はどれか。
選択肢
- ア.受入れ後に不良が発見された場合には,契約にはなくても,該当の不良箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。
- イ.海外ベンダの能力を生かすために,知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。
- ウ.開発着手前に,開発範囲,仕様,作業内容などの調達内容を文書で合意する。
- エ.契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。
正解
エ. 契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。
解説
海外ベンダとの請負契約では後の認識齟齬を防ぐため,納品物・仕様変更ルール等を契約時に文書で明確に合意することが重要.特に文化・商習慣差異への配慮が必要.
選択肢ごとの解説
- ア.契約にない作業の一方的指示は不適切で変更が必要.
- イ.知的財産権の未契約は後で深刻なトラブルになる.
- ウ.範囲・仕様だけでは不十分で納品物等も必要.
- エ.正しい.納品物や変更ルールまで含めて文書合意.
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