問題本文
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア.ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
- イ.ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
- ウ.ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
- エ.ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
正解
ア. ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
解説
シュリンクラップ契約は市販ソフトのパッケージの包装を開封した時点で使用許諾条件に同意したとみなし契約が成立する形式.条件を読まなくても開封すれば成立するという代表的な概念である.
選択肢ごとの解説
- ア.正しい. 包装開封の時点で使用許諾条件への同意とみなす形式.
- イ.開封後も一定期間内なら無効化できる規定は存在せず誤った記述であり該当しない.
- ウ.利用未開始による契約無効化の規定は存在せず誤った記述であり該当しない.
- エ.未開封のまま時間経過で成立する規定は存在せず誤った記述であり該当しない.
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