ITパスポート試験 ITパスポート 2026年 (令和8年) 問29: プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。

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ITパスポート 2026年 (令和8年)
Q 2929 / 100
プログラム開発業務の委託に当たり,における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
この問の正解率:75.90%(1,589件)

解説

ITパスポート 2026年 (令和8年) 問29「プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約76%です。

正解

ウ. 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。

正答率 75.9%(1,589人中 1,206人が正解)

問題の解説

請負契約は、請負人が仕事を完成させ、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約である。特段の取決めがなければ、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うのが民法の原則で、プログラムの引渡しを受けた時点で支払の義務が生じる。下請けへの再委託は原則自由、欠陥の通知には期限があり、完成前の解除には損害賠償が必要となる。

選択肢ごとの解説

  • ア請負では、特段の取決めがなければ、請負人は仕事の一部を別の業者に任せることができ、注文者の事前の承諾は不要である。
  • イ欠陥が契約の内容に適合しない場合の責任 (旧称は瑕疵担保責任) を追及するには、欠陥を知った時から一年以内に請負人へ通知する必要があり、いつでも請求できるわけではない。
  • ウ正しい。報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うのが原則で、プログラムの引渡しを受けた時点で注文者に支払の義務が生じる。
  • エ注文者は完成前ならいつでも解除できるが、その場合は請負人に生じた損害を賠償しなければならず、賠償なしにはできない。

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