ITパスポート試験 ITパスポート 2026年 (令和8年)29: プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。

ITパスポート 2026年 (令和8年)
Q 2929 / 100
プログラム開発業務の委託に当たり,における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
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問題本文

プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。

選択肢

  • .請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
  • .完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
  • .注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
  • .注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。

正解

. 完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。

解説

請負契約では仕事の完成が義務で,完成物の欠陥 (契約不適合) には改修 (履行追完) 請求が可能.再委託は原則自由,完成前の解除は損害賠償義務を伴う民法上の契約.

選択肢ごとの解説

  • .誤り. 再委託は原則自由で注文者の事前承諾は必須でない.
  • .正しい. 完成物の契約不適合には改修 (履行追完) 請求可能.
  • .誤り. 報酬は仕事完成時に発生 (引渡しと同時履行関係).
  • .誤り. 完成前任意解除は可能だが損害賠償義務あり (民法641条).

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