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20/50問
法令上の制限
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。
建築基準法の用途地域・斜線制限・容積率・防火地域の総合問題。①敷地が2以上の用途地域にまたがる場合は『過半』の用途地域の用途規制が敷地全体に適用(91条)。②北側斜線制限は『建築物の部分』が低層住居専用地域等にある場合にその部分に適用される(敷地単位ではない)。③容積率は敷地が異なる規制にまたがる場合按分計算(52条7項)。④防火地域・準防火地域にまたがる場合は厳しい方の規制が全体に適用が原則だが、防火壁区画部分は分離可能(65条但書)。
平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問20