宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月1: 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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問題本文

自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
  • 2.買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
  • 3.買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
  • 4.買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。

正解

3. 買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。

解説

売買契約の相手方の意思能力・行為能力等を問う基本問題。被保佐人の保佐人同意なき契約は『取消可能』であり当然無効ではない(民法13条4項)。意思無能力者の行為は当初から無効、取消の必要はない。権利能力なき社団は法人格を持たず、財産は構成員の総有となり団体名義での所有権取得は認められない(最判昭和39年10月15日)。婚姻した未成年者は成年擬制(改正前民法753条)により行為能力を有し、父母の同意を要しない。

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