宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月18: 次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

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権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

選択肢

  • 1.市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 2.都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
  • 3.車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 4.幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為

正解

1. 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説

開発許可の要否を問う問題。「規模によっては許可を受けなければならない場合があるもの」=規模次第で許可要否が分かれるものを選ぶ。【1】農林漁業従事者住宅の特例(都計法29条1項2号)は市街化調整区域でのみ適用され、市街化区域内では適用なし。市街化区域では一般住宅と同じく1,000m²(三大都市圏は500m²)以上で許可必要。【2】市街地再開発事業の施行(都計法29条1項6号)は規模を問わず常に許可不要。【3】車庫は都市計画法施行令21条25号により『自動車車庫その他自動車のための施設』として公益上必要な建築物に該当し、規模を問わず常に許可不要(29条1項3号・施行令21条)。【4】幼稚園は学校教育法第1条の学校で、社会教育施設として公益上必要な建築物に該当し、規模を問わず常に許可不要(29条1項3号・施行令21条)。

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