宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月17: 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000m²の土地を一定の計画に基づき1,500m²ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
  • 2.Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000m²の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。
  • 3.甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000m²の土地について、10,000m²をFに、2,000m²をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。
  • 4.事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。

正解

3. 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000m²の土地について、10,000m²をFに、2,000m²をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。

解説

国土利用計画法の事後届出に関する問題。市街化区域2,000m²以上・市街化調整区域・非線引き5,000m²以上・都市計画区域外10,000m²以上が届出対象。買主側に届出義務。当事者の一方が国・地方公共団体の場合は届出不要。買い集めは一団の土地として届出要。調停による取得は『契約』ではないが、転売は届出対象になる場合あり。

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