宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月44: 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬

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権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。

選択肢

  • 1.Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。
  • 2.Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから94,500円を受領できる。
  • 3.Aは、Bから47,250円、Cから47,250円を受領できる。
  • 4.Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから24,500円を受領できる。

正解

1. Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。

解説

賃貸借媒介の報酬制限の問題。当時の報酬告示・税制(消費税5%):居住用建物の賃貸借媒介は依頼者双方合計で借賃の1か月分(税抜)以内。双方から受領するときは、原則として依頼者の承諾がない限り、各1/2(借賃の0.5か月分相当)。借賃9万円→1か月分9万円→税込94,500円(5%)。借賃9万円×0.5=45,000円、税込47,250円が一方からの上限(承諾なし)。

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