✕
44/50問
宅建業法
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
選択肢をタップして解答
44/50問
選択肢をタップして解答
合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。
賃貸借媒介の報酬制限の問題。当時の報酬告示・税制(消費税5%):居住用建物の賃貸借媒介は依頼者双方合計で借賃の1か月分(税抜)以内。双方から受領するときは、原則として依頼者の承諾がない限り、各1/2(借賃の0.5か月分相当)。借賃9万円→1か月分9万円→税込94,500円(5%)。借賃9万円×0.5=45,000円、税込47,250円が一方からの上限(承諾なし)。
平成17年(2005年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問44