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宅建業法
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(販売価額3,000万円)の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. Aは、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。
宅建業者間取引と損害賠償予定額の制限(38条)の問題。宅建業者が自ら売主で買主が宅建業者でない場合、損害賠償予定額・違約金の合計は代金の20%超は無効(38条1項・2項)。宅建業者間取引には適用なし(78条2項)。予定額の定めがない場合、実際の損害額を立証して請求可能。
平成17年(2005年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問43